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【福岡市】プロポーズされたら?婚姻届をもらう場所〜提出までの全部教えます!

記事公開日:2018.11.24 / 最終更新日:2024.09.10
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【福岡市】プロポーズされたら?婚姻届をもらう場所〜提出までの全部教えます!

付き合っている相手からプロポーズされて結婚することにした場合、「婚姻届」を提出します。

福岡市に住んでいる場合、どのようにして婚姻届をもらって提出すればいいのでしょうか

 

婚姻届の受け取り場所

婚姻届の受け取り場所

この書類は各区役所の市民課」や「出張所」にありますので受け取りに行きます。

この書類の用紙は、福岡市の各区役所市民課・出張所で平日午前8時45分から午後5時15分まで受け取り可能です。

また、夜間や土日祝日は各区役所守衛室または西部出張所守衛室で受け取れます。

入部出張所については土日祝日の午前9時から午後5時まで受け取りができます。

さらに、毎日午前9時から午後8時に天神や博多駅や千早の証明サービスコーナーでも受け取れます。

 

ダウンロードもできる

婚姻届の受け取り場所

そして、オリジナルのご当地婚姻届のダウンロードサービスも利用できるようになっています。

これは、「この市と株式会社リクルートマーケティングパートナーズ総研とのコラボ」で行われています。

これまでは、この書類の入手には区役所窓口まで受け取りに行くことが必要だったのですが、オリジナルのご当地婚姻のダウンロードサービスが開始されていますので、ダウンロードサービスを利用し、自宅にいながらこの書類の入手が可能となっています。

婚姻は20歳未満の人が行おうとする場合には「父母(養父母)の同意が必要」とされています。

このような婚姻届を提出し、受理されれば婚姻成立となります。

そして、受理された日が婚姻成立日となります。

この市では基本的にこの書類を提出した日が「婚姻成立日」です。

ただ、女性については離婚の日から起算し、100日を経過しなければ再婚できないとされています。

ただ、離婚時に「懐胎していない」場合と「離婚後出産した」場合は、指定されている書類を添付し、この書類の提出を行うことができるようになっています。

届出は夫となる人と妻となる人が行いますが委任は認められていません。

しかし、記載された届書を持参するという場合には対象者である「本人以外でも可能」です。

 

届け出方法

届け出方法

届出方法については、任意の時期に夫または妻となる人の「本籍地」や「所在地」、いずれかの市区町村役所戸籍担当へ持参か郵送します。

福岡市の各区役所や出張所の窓口に提出する場合には、この書類と戸籍全部事項証明書(戸籍謄本:ただし、市内に本籍がある方については不要)、両届出人の印鑑と届出人の本人確認書類となっています。

そして、この他、未成年者であれば父母の同意書、外国籍の人との婚姻の場合は国発行の婚姻要件具備証明書が必要とされます。

郵送の場合

郵送の場合

郵送する場合は、この市の区役所市民課または出張所宛てにこれらの書類と、昼間に連絡可能な電話番号などとともに送ります。

郵送の場合は、この他に婚姻に伴う国民健康保険・国民年金の届出が必要になる場合があるため、各区役所窓口で事前に相談しておくようにします。

この書類には届出期日はありません。

しかし、外国で婚姻したという場合には「婚姻の成立した日から3か月以内に提出」するようにします。

外国籍の方と婚姻をするという場合にはあらかじめ相談しておくようにしましょう。

婚姻届は手数料は「無料」です。

 

届け出窓口の場合

届け出窓口の場合

届出窓口については、福岡市の場合は各区役所市民課出張所で受付されており、休日や時間外でも受付・受領が行われています。

ただし、受理については後日開庁時間に審査が行われてから受理決定がなされるようになっています。

この書類が受理されたら、その日に「婚姻が成立」します。

このように、この市では婚姻届は、

  • 各区役所の市民課や出張所などに受け取りに行く
  • 自宅でダウンロードする

という方法で入手することができます。

提出については届け出か郵送にて受け付けられていますが、受理については開庁時間に審査が行われてからとなっています。

 

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プロポーズ大阪市編についての詳しくは下記記事をご覧ください。

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