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【大阪市】プロポーズされたら?婚姻届をもらう場所〜提出までの全部教えます!

記事公開日:2019.05.21 / 最終更新日:2021.04.22
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【大阪市】プロポーズされたら?婚姻届をもらう場所〜提出までの全部教えます!

付き合っていた彼氏にプロポーズされて結婚することになったという場合、婚姻届を提出することで結婚することができます。では、大阪市で結婚することになった場合にはどのような手続きが必要なのでしょうか。

婚姻届の基本を知ろう

婚姻届は婚姻の効力を発生させるために行われる戸籍法上の届出になります。そして、この届出が受理された日から効力が生じ、夫婦となります。大阪市でも婚姻には要件があります。まず、男性は18歳、女性は16歳以上でないと結婚することができません。婚姻の届出人は夫となる方および妻となる方となっています。そして、この届の届出期日は任意の日時とされていますが、外国で成立した婚姻については婚姻成立日から3か月以内に届出が必要とされています。婚姻するのに必要とされるこの届出書類は区役所窓口サービス担当課または区役所出張所でももらえるようになっています。また、大阪市ホームページから婚姻届書をダウンロードすることも可能となっています。ダウンロードする際には、必ずA3サイズの白紙に印刷するようにしましょう。用紙のサイズが異なっているものや、A4サイズに印刷して2枚を貼り合わせたものなどの指定規格以外の届出書は受理できないとされています。印刷部分が不鮮明となっている場合も取扱いできないとされていますのでこの点に注意が必要です。適切に印刷した後は必要事項を記入して提出します。届出の場所については、基本的には夫または妻となる人の本籍地か所在地の市区町村役所の届け出るとされています。大阪市の場合は各区役所窓口サービス担当課か区役所出張所に届け出をします。また、各区役所と東淀川区役所出張所では休日や時間外でも宿日直で受け付けがなされています。ただし、この届け出の受理については、後日、開庁日に行われる審査後に受理決定がなされるようになっています。そのため、サービスカウンターでの取扱いはありません。

婚姻届を持っていく前に

婚姻届

婚姻を届け出る時に必要とされている書類等については、まず、婚姻届書が挙げられます。この届け出書類には証人として成人2名に証人欄へ記入し、署名押印してもらう必要があります。また、夫および妻となる人の戸籍全部事項証明書(個人用)が必要です。再婚の場合は、戸籍全部事項証明書とされています。ただ、この書類は、大阪市に本籍のある人が本籍地の区役所に届出る場合には不要とされています。そして、届出人の印鑑が必要です。届出書に押印しておきます。氏が変わる場合には旧姓のものを押印します。さらに届出人の本人確認書類を用意します。夫または妻となる人が未成年の場合には、父母の同意書も必要です。また、女性の場合、再婚というケースでは以前の婚姻関係を解消・取消した日から起算し、100日を経過していないと婚姻はできないとされています。外国式で婚姻が成立しているという場合には結婚証明書を持参します。なお、外国語で記載された証明書は日本語訳も必要とされています。外国籍の方との婚姻書については、その人の国籍により、婚姻要件や必要書類が異なっているため、事前に各区役所の窓口サービス担当課に相談しておくようにしましょう。

不安な点は事前に確認しておこう

あいらぶゆ

付き合っていた彼氏にプロポーズされ、結婚する場合、婚姻届を提出することで夫婦となります。その手続きはあらかじめ決められた方法に沿って行われる必要があります。大阪市で結婚することになった場合にはまずは所定の形式の婚姻届を準備しましょう。そして、必要事項を漏れなく記載し、必要書類とともに窓口で提出します。具体的にどのような手続きが必要になるかについて不明な点等は事前に確認しておきましょう。受理されれば婚姻が成立となります。

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プロポーズ福岡市編ついての詳しくは下記記事をご覧ください。
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