いろいろな結婚のカタチ…入籍しないとどうなるの?
入籍しない=「事実婚」
入籍せずに共同生活をする夫婦を、世間一般的には事実婚と言います。
婚姻届を役所に提出していない男女の関係で、法理的には長い間同棲関係にある事実上の夫婦ということになります。
いわゆる内縁関係との違いは、意味合い的には同じで言葉の使われ方も変わらないです。
同棲は同居とほぼ同義ですが、近年は婚姻関係にない男女の同居の意味が強いです。
内縁はもう少し踏み込んだ関係を指し、結婚状態にあってもおかしくない男女が、婚姻届を提出せずに一緒に暮らしていることを意味します。
入籍は単なる書類上の手続きなので、お互いの気持ちが本物で書類の提出を重視しなければ、婚姻届は出さなくても事実婚が認められます。
法律的には、「3年以上」同じ屋根の下で暮らすことで、事実上の婚姻関係となります。
ただし3年はあくまでも目安に過ぎませんし、お互いに婚姻の意思がなければただの共同生活に留まります。
事実婚のメリットは?
事実婚のメリットはいくつかありますが、1つは、姓をそれぞれ使い分けることができる点にあります。
夫婦別姓制度は日本でも議論されていますが、実際に制度が実現するのはまだまだ先になりそうです。
しかし、事実婚なら名字を変える必要がないので、そのまま使い続けることができます。
また結婚を機に名字が変わると違和感を覚えたり、免許証を始めとした各種の変更手続きの手間が発生します。
ところが事実婚は名字が変わらないので、例えば会員カードの変更手続きなども不要となります。
免許証はそのままでOKですし、公的な書類も手続きの必要なく使い続けられます。
名字の変更は時間の経過によって慣れますが、それでもいずれかが相手に合わせる必要があるのは、時代の変化を考えるとあまりに古いものです。
夫婦や家族の絆は、名字が同じでなくても育んだり確かめることはできるので、事実婚を検討する人が少なくないのも頷けます。
事実婚のデメリットは?
メリットが魅力的な事実婚ですが、当然ながら同時にデメリットも存在します。
1つは、所得税で夫婦の配偶者控除が使えないことです。
つまり税制の負担軽減が受けられないので、課税の負担がそのままのしかかることになります。
入籍した夫婦は、パートナーの公的な手続きにおいて代理人として手続きすることができます。
その点、事実婚は法的に夫婦とは認められないので、親族のみが手続きできる代理人にはなれないわけです。
ただ金融機関によっては、事実婚でも手続きが認められるケースはあります。
税制面のデメリットは相続税でも発生するもので、配偶者税額軽減が受けられないのがネックです。
保険の契約や受取人の指定も、事実婚だと難しかったりします。
それでも、夫婦として振る舞い社会的に認知してもらうことで、内縁の関係でも保険の受取人に指定できる可能性は高まります。
認知といえば、子供が生まれた場合に自動的に父親が子供の親にならないのも、見逃せないデメリットの1つです。
どうするかはふたりでよく相談して
役所に婚姻届を提出するか、逆に提出せずに事実婚を選ぶかは自由です。
結婚のカタチは多様化していますし、夫婦別姓を望む声も少なくないので、今後は事実婚でもより暮らしやすくなる可能性があります。
大切なのはふたりでよく話し合って決めること、分からない点については専門家のアドバイスを受けるなどです。
メリットだけでなくデメリットも念頭に置いて、天秤に掛けるように検討を行いましょう。
事実婚でも一緒に暮らしたり特別な関係にはなれますし、一生関係を続けることも可能です。
ただし、将来や子供には確実に影響してくるので、一度冷静になってシミュレーションしたり、将来を考慮して選択することが大切です。
ふたりで決めた結論であれば、どのような困難が待ち構えているとしても、協力して乗り越えることができるでしょう。
結婚のカタチは結局のところ法律ではなく当人同士が決めることなので、多様化が進み自由が認められる時代において、お互いが納得できる結論を出すことをおすすめします。
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